親のマイナンバーカードを持っていても、中の「署名用電子証明書」には、カードとは別の期限があります。期限が切れたり失効したりすると、署名用電子証明書が必要な手続きが止まることがあります。
この記事は、公的個人認証サービス(JPKI)の公式ページで確認できた内容だけで整理しました。私自身の経験談ではありません。

結論:電子証明書の有効期間は「発行の日から5回目の誕生日まで」です。満了日の3か月前から更新でき、更新の手数料は無料と案内されています。失効した証明書は、元に戻すことができません。
確認する順番
1. 有効期間の数え方を知る
カードの有効期限とは別に、電子証明書にも期限がある
2. 期限通知書が届いているか見る
満了の2〜3か月前を目途に送付される
3. 更新できる時期を確認する
満了日の3か月前から
4. 失効するケースを知る
住所などの変更でも失効することがある
5. 不審な電話に備える
更新の代行をうたってカードと暗証番号を聞く電話に注意
1. 有効期間は「5回目の誕生日」まで
公式ページには、電子証明書の有効期間は「電子証明書発行の日から5回目の誕生日まで」と書かれています。署名用と利用者証明用のどちらも同じです。
マイナンバーカード本体の有効期限は、成人は10年、未成年者は5年です。電子証明書の期限のほうが先に来ることが多いため、カードの有効期限が先でも、電子証明書は別に確認します。カード自体の期限が先に来る場合は、そこまでと案内されています。
2. 期限通知書が届いたら
電子証明書の有効期限を迎える人には、期限の2〜3か月前を目途に「有効期限通知書」が送られると、公式のよくある質問に書かれています。通知書を受け取った場合は、マイナンバーカードと有効期限通知書を持って、住んでいる市区町村の窓口へ行く、という案内です。
更新にかかる手数料は、マイナンバーカード・電子証明書ともに無料と書かれています。
3. 更新できるのは満了日の3か月前から
公式ページには「有効期間満了日の3ヶ月前から更新手続きを行うことができます」とあります。満了前に更新した場合の有効期間は、「電子証明書発行の日から6回目の誕生日まで」と案内されています。
| 項目 | 公式ページの内容 |
|---|---|
| 有効期間 | 発行の日から5回目の誕生日まで |
| 更新できる時期 | 満了日の3か月前から |
| 期限通知書 | 満了の2〜3か月前を目途に送付 |
| 更新の手数料 | 無料 |
| 窓口 | お住まいの市区町村窓口 |
4. 失効するのはどんなとき
公式ページで、電子証明書が失効する場合として次が挙げられています。
- 電子証明書の失効申請をした場合
- 住民票の基本4情報(氏名・生年月日・性別・住所)の記載が修正された場合(ただし、利用者証明用電子証明書は失効しない)
- 電子証明書の有効期間が満了した場合
注意:一度失効した証明書は、有効な状態に戻すことはできません。再び使うには、市区町村の窓口で電子証明書の発行手続きをやり直す必要がある、と公式のよくある質問に書かれています。
親が引っ越して住所が変わったときは、署名用電子証明書が失効する対象になります。引っ越し時のカードの手続きは、別の記事にまとめています。
5. 更新をうたう不審な電話に注意
公式のよくある質問には、電子証明書の更新案内が届いた人に、「代理で更新手続をする」と言ってマイナンバーカードと暗証番号をだまし取ろうとする不審な電話があるため注意する、と書かれています。カードと暗証番号を電話で伝えることはしない、と親にも先に話しておくと安心です。
確認できていないこと
- 期限通知書を失くしたときの窓口での持ち物や手順(公式ページで確認できていません)
- 窓口の予約の要否、受付時間、かかる時間(市区町村ごとに違う可能性があり、確認できていません)
- 子が親の代わりに更新する場合の代理人手続き(確認できていません)
- 更新するときに暗証番号が必要かどうか(確認できていません)
手続きの詳細は、親が住んでいる市区町村の窓口で確認してください。
やることチェックリスト
- 親のカードの電子証明書の有効期間を確認した(発行の日から5回目の誕生日まで)
- 有効期限通知書が届いていないか、家の郵便物を見た
- 更新できる時期(満了日の3か月前から)を家族で共有した
- 引っ越しや氏名変更があると失効することがあると知った
- 更新代行をうたう電話に、カードも暗証番号も伝えないと決めた


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