
親が引っ越したあと、マイナンバーカードや携帯の住所を直しても、運転免許証の住所はそのままになりがちです。運転免許証を持っている親の場合、警察での住所変更が必要になります。この記事では、警視庁(東京都)の公式ページで確認できた内容をまとめます。
この記事は、警視庁の公式ページで確認できた内容だけで書いています。私自身の経験談ではありません。東京都内に住所がある方が対象のページなので、他の道府県の扱いは確認できていません。
結論:運転免許証の住所変更の手数料は無料です。新しい住所を確認する書類として、住民票の写しは「交付日から6か月以内」「マイナンバーの記載なし」「コピー不可」のものが必要です。警視庁のページでは、住民票の写しのほかに、マイナンバーカードなどでも新しい住所を確認できる、と案内されています。
手続きの順番
1. 親の免許証の種類を確認する
従来の免許証かマイナ免許証か
2. 新住所の書類をそろえる
住民票の写しなど
3. 受付の日時を確認する
平日の日中が中心
4. 警察署などで手続きする
手数料は無料
1. 手続きできる場所と受付時間(東京都の場合)
| 場所 | 受付日時(警視庁のページ) |
|---|---|
| 都内の全警察署 | 平日 午前8時30分〜午後4時30分。土日祝、12月29日〜1月3日は休み |
| 運転免許更新センター(神田・新宿) | 平日 午前8時30分〜午後4時30分。土日祝、年末年始は休み |
| 運転免許試験場(府中・鮫洲・江東) | 平日 午前8時30分〜午後4時30分。日曜は午前8時30分〜正午、午後1時〜4時30分。土曜・祝休日・年末年始は休み |
2. 持ち物
従来の免許証をお持ちの場合:
- 運転免許証
- 新しい住所が確認できる書類(提示):住民票の写し(コピー不可、マイナンバーの記載がないもの、交付日から6か月以内)、マイナンバーカード(通知カードは不可、券面で新しい住所が確認できるもの)、資格確認書、消印付きの郵便物 など
マイナ免許証をお持ちの場合:
- 運転免許証(お持ちの方)とマイナ免許証
- マイナンバーカードの券面に記載された住所が、変更後の住所になります。来場の前に、お住まいの自治体でマイナンバーカードの住所変更を済ませてから、警察で手続きするよう案内されています。
マイナンバーカードの住所変更については、別の記事で書いています。
3. 代理人が手続きするとき
警視庁の住所変更のページでは、住民票に併記されていれば、本人以外でも代理人として申請できる、と書かれています。必要な書類は次のとおりです。
- 届出をする人と代理人が併記された住民票の写し(コピー不可、マイナンバーの記載なし、交付日から6か月以内)。住所変更の場合は提示のみです。
- 代理人の住所・氏名などが確認できる書類(運転免許証、マイナンバーカード(通知カードは不可)、資格確認書、旅券 など)の提示
同じ住所の複数人が同時に変更する場合は、全員が記載された住民票の写し1通で手続きできる、とも書かれています。
注意:警視庁のページには、令和7年10月1日施行の道路交通法施行規則の改正で、記載事項変更の必要書類が変更されたと書かれています。古い情報で書類をそろえないよう、出かける前に警視庁の最新のページを確認してください。
確認できていないこと
- 東京都以外の都道府県の受付場所・時間・持ち物(確認できていません)
- 引っ越しから何日以内に手続きが必要か(警視庁のページでは確認できていません)
- 免許証を返納する場合の手続き(この記事では確認していません)
- 住民票の写し以外の書類で、親の状況に合うもの(個別のケースは確認できていません)
やることチェックリスト
- 親の免許証が、従来の免許証かマイナ免許証かを確認した
- 住民票の写しは、交付日から6か月以内で、マイナンバーの記載がないものにした
- マイナ免許証の場合は、先にマイナンバーカードの住所変更を済ませた
- 受付の日時(平日の日中)を確認し、親と行く日を決めた
- お住まいの都道府県の警察の公式ページで、最新の内容を確認した


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