運転免許証の住所変更|親の引っ越しで無料・住民票は6か月以内

運転免許証の住所変更に必要な書類を親子で準備する手描きイラスト 親の引っ越し

運転免許証の住所変更に必要な書類を親子で準備する手描きイラスト

親が引っ越したあと、マイナンバーカードや携帯の住所を直しても、運転免許証の住所はそのままになりがちです。運転免許証を持っている親の場合、警察での住所変更が必要になります。この記事では、警視庁(東京都)の公式ページで確認できた内容をまとめます。

この記事は、警視庁の公式ページで確認できた内容だけで書いています。私自身の経験談ではありません。東京都内に住所がある方が対象のページなので、他の道府県の扱いは確認できていません。

結論:運転免許証の住所変更の手数料は無料です。新しい住所を確認する書類として、住民票の写しは「交付日から6か月以内」「マイナンバーの記載なし」「コピー不可」のものが必要です。警視庁のページでは、住民票の写しのほかに、マイナンバーカードなどでも新しい住所を確認できる、と案内されています。

手続きの順番

1. 親の免許証の種類を確認する
従来の免許証かマイナ免許証か

2. 新住所の書類をそろえる
住民票の写しなど

3. 受付の日時を確認する
平日の日中が中心

4. 警察署などで手続きする
手数料は無料

1. 手続きできる場所と受付時間(東京都の場合)

場所 受付日時(警視庁のページ)
都内の全警察署 平日 午前8時30分〜午後4時30分。土日祝、12月29日〜1月3日は休み
運転免許更新センター(神田・新宿) 平日 午前8時30分〜午後4時30分。土日祝、年末年始は休み
運転免許試験場(府中・鮫洲・江東) 平日 午前8時30分〜午後4時30分。日曜は午前8時30分〜正午、午後1時〜4時30分。土曜・祝休日・年末年始は休み

2. 持ち物

従来の免許証をお持ちの場合:

  • 運転免許証
  • 新しい住所が確認できる書類(提示):住民票の写し(コピー不可、マイナンバーの記載がないもの、交付日から6か月以内)、マイナンバーカード(通知カードは不可、券面で新しい住所が確認できるもの)、資格確認書、消印付きの郵便物 など

マイナ免許証をお持ちの場合:

  • 運転免許証(お持ちの方)とマイナ免許証
  • マイナンバーカードの券面に記載された住所が、変更後の住所になります。来場の前に、お住まいの自治体でマイナンバーカードの住所変更を済ませてから、警察で手続きするよう案内されています。

マイナンバーカードの住所変更については、別の記事で書いています。

3. 代理人が手続きするとき

警視庁の住所変更のページでは、住民票に併記されていれば、本人以外でも代理人として申請できる、と書かれています。必要な書類は次のとおりです。

  • 届出をする人と代理人が併記された住民票の写し(コピー不可、マイナンバーの記載なし、交付日から6か月以内)。住所変更の場合は提示のみです。
  • 代理人の住所・氏名などが確認できる書類(運転免許証、マイナンバーカード(通知カードは不可)、資格確認書、旅券 など)の提示

同じ住所の複数人が同時に変更する場合は、全員が記載された住民票の写し1通で手続きできる、とも書かれています。

注意:警視庁のページには、令和7年10月1日施行の道路交通法施行規則の改正で、記載事項変更の必要書類が変更されたと書かれています。古い情報で書類をそろえないよう、出かける前に警視庁の最新のページを確認してください。

確認できていないこと

  • 東京都以外の都道府県の受付場所・時間・持ち物(確認できていません)
  • 引っ越しから何日以内に手続きが必要か(警視庁のページでは確認できていません)
  • 免許証を返納する場合の手続き(この記事では確認していません)
  • 住民票の写し以外の書類で、親の状況に合うもの(個別のケースは確認できていません)

やることチェックリスト

  • 親の免許証が、従来の免許証かマイナ免許証かを確認した
  • 住民票の写しは、交付日から6か月以内で、マイナンバーの記載がないものにした
  • マイナ免許証の場合は、先にマイナンバーカードの住所変更を済ませた
  • 受付の日時(平日の日中)を確認し、親と行く日を決めた
  • お住まいの都道府県の警察の公式ページで、最新の内容を確認した

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