親が近くに引っ越してくるとき、住民票の手続きと一緒に、マイナンバーカードの住所変更が必要になります。ただ、カードの住所を変えるだけでなく、「署名用電子証明書」が失効して、あらためて発行の手続きが必要になります。

この記事は、マイナンバーカード総合サイト、公的個人認証サービスのポータルサイト、マイナポータルのFAQで確認できた内容だけで整理しました。私自身の経験談ではありません。
結論:引っ越し後は、14日以内に市区町村でカードの記載内容を変更し、署名用電子証明書の発行も同じ窓口で申請します。オンラインの引っ越し申請だけでは、カードの更新は終わりません。
確認する順番
1. 住所変更の期限を確認する
14日以内
2. 転入先の市区町村の窓口に行く
3. カードの記載事項変更を申請する
4. 署名用電子証明書の発行を申請する
5. 変わらないものを確認する
利用者証明用電子証明書
1. 住所変更の期限は「14日以内」
マイナンバーカード総合サイトの案内では、引っ越しなどで住所が変わったときは、14日以内に市区町村に届け出て、カードの記載内容を変更する必要があります。持ち物や暗証番号の扱いは、取得できたページに詳しい記載がなく、確認できていません。窓口のある市区町村のページで確認してください。
2. 署名用電子証明書は失効する
マイナンバーカードには、2種類の電子証明書があります。公的個人認証サービスのポータルサイトでは、引っ越しや結婚で住所・氏名が変わると、次のようになると案内されています。
| 電子証明書 | 住所や氏名が変わったとき |
|---|---|
| 署名用電子証明書 | 失効する。転居先の市区町村窓口で、あらためて発行の申請が必要 |
| 利用者証明用電子証明書 | 氏名・住所などが記載されないため、失効しない |
失効した証明書は、そのままでは使えません。再び使うには、あらためて発行の手続きが必要と案内されています。
3. 発行の手続きと、窓口での本人確認
電子証明書の発行・更新は、市区町村の窓口で、顔写真付きの本人確認書類をもとに本人確認をして行うと案内されています。手数料は無料と書かれています。パソコンの利用者クライアントソフトでは、新規発行・更新の申請はできないと案内されています。
申請に必要な書類や、窓口の混雑状況は市区町村によって違うことがあります。事前に、転入先の市区町村のページで確認します。
4. マイナポータルで引っ越しの申請をした場合
注意:マイナポータルで引っ越しの申請をして転出届が受理されると、引っ越し日に署名用電子証明書が失効すると案内されています。失効後は、転入先の自治体窓口で更新を依頼します。
また、マイナポータルのFAQには、「マイナンバーカードの記載事項変更と署名用電子証明書の発行が必要です」と表示される場合の説明があります。これは、市区町村の窓口でカードの記載事項の変更手続きをしていない状態を示すと案内されています。対処は、窓口で次の2つを行うことです。
- マイナンバーカードの記載事項変更(マイナポータル上の手続きだけでは足りません)
- 署名用電子証明書の新規発行(住所変更で既存の証明書が失効するため)
親の携帯電話の住所変更は、マイナンバーカードとは別の手続きです。契約先ごとの確認は、次の記事にまとめています。
5. 親が自分で窓口に行けないとき
代理人による手続きができるか、必要な書類は何かは、取得できたページに記載がなく、確認できていません。電子証明書の発行は、本人確認を厳格に行うと案内されているため、窓口に行く前に、転入先の市区町村へ問い合わせてください。
マイナンバーカードの暗証番号でahamoの契約が止まる例は、次の記事で扱っています。
やることチェックリスト
- 引っ越し後14日以内に、市区町村でカードの記載内容を変更する日を決めた
- 署名用電子証明書が失効することを、親と共有した
- 窓口で電子証明書の発行も申請することを、予定に入れた
- 本人確認書類と、窓口の持ち物を、転入先の市区町村のページで確認した
- 親が窓口に行けない場合の方法を、市区町村に問い合わせた


コメント